

許可取得後の義務
変更後2週間or30日以内
変更届出

許可取得後に変更があれば、提出期限内に変更届を提出します。変更届が提出されていないと、更新申請・業種追加申請等はできませんので、速やかに変更届を提出しましょう。
5年ごとに申請
更新申請

建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。(当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります)
事業年度終了後4ヶ月以内
決算報告

建設業許可業者は、毎年、事業年度終了後、4ヶ月以内に、許可行政庁(国土交通大臣又は各都道府県知事)に対して、建設業決算報告書を作成し提出しなければなりません。
変更後2週間or30日以内
変更届出

許可取得後に変更があれば、提出期限内に変更届を提出します。変更届が提出されていないと、更新申請・業種追加申請等は
できませんので、速やかに変更届を
提出しましょう。
5年ごとに申請
更新申請

建設業許可の有効期限は5年間です。
有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。
(当期間の末日が、日曜日等の休日で
あっても満了となります)
事業年度終了後4ヶ月以内
決算報告

建設業許可業者は、毎年事業年度終了後
4ヶ月以内に、許可行政庁(国土交通大臣又は各都道府県知事)に対して、
建設業決算報告書を作成し
提出しなければなりません。

変更届出
許可取得後に変更があれば、提出期限内に変更届を提出します
許可取得後に変更があれば、提出期限内に
変更届を提出します
許可を受けた後、以下の項目に変更があった場合、その期限内に変更届を提出しなければなりません。変更届が提出されていないと、更新申請・般特新規申請、業種追加申請はできませんので、変更後は速やかに変更届を提出しましょう。また、この変更届を提出していないと罰則規定がありますので注意が必要です。
許可を受けた後、以下項目に変更があった場合、
期限内に変更届を提出しなければなりません。
変更届が提出されていないと、更新申請・
般特新規申請、業種追加申請はできませんので
変更後は速やかに変更届を提出しましょう。
また、この変更届を提出していないと
罰則規定がありますので注意が必要です。
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に変更があったとき | 変更後2週間以内 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)が氏名を変更したとき | 変更後2週間以内 |
| 常勤役員等を直接に補佐する者に変更があったとき | 変更後2週間以内 |
| 常勤役員等を直接に補佐する者が氏名を変更したとき | 変更後2週間以内 |
| 営業所の専任技術者に変更があったとき | 変更後2週間以内 |
| 営業所の専任技術者が氏名を変更したとき | 変更後2週間以内 |
| 新たに令第3条の使用人になった者があるとき | 変更後2週間以内 |
| 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)を欠いたとき | 変更後2週間以内 |
| 営業所の専任の技術者を欠いたとき | 変更後2週間以内 |
| 欠格要件に該当するに至ったとき | 変更後2週間以内 |
| 健康保険等の加入状況が変わったとき(人数のみの変更は除きます。) | 変更後2週間以内 |
| 項目 | 期限 |
|---|---|
| 商号又は名称を変更 | 変更後30日以内 |
| 既存の営業所の名称、所在地、業種を変更 | 変更後30日以内 |
| 営業所の新設・廃止 | 変更後30日以内 |
| 営業所の業種追加・廃止 | 変更後30日以内 |
| 役員の退任・代表者の変更 | 変更後30日以内 |
| 法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき | 変更後30日以内 |
| 個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき | 変更後30日以内 |

更新申請
建設業許可の有効期限は5年間です。有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに更新申請をする必要があります。(当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります)

建設業許可の更新を5年毎に行う為には、毎年必ず決算変更届を提出しなければなりません。この決算変更届が1年でも提出されていないと、更新手続きができません。期限ギリギリで未提出のものがあった場合、更新期限に間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

経管や専任技術者の変更や所在地変更等、変更事項があった際、2週間又は30日以内に変更届を提出しなければなりません。期限ギリギリになって変更届が未提出のものが複数あることが判明したなどに至った場合、更新が間に合わず許可切れとなってしまう恐れがある為、注意が必要です。

建設業許可の更新を5年毎に行う為には、
毎年必ず決算変更届を提出しなければ
なりません。この決算変更届が1年でも提出
されていないと、更新手続きができません。期限ギリギリで未提出のものがあった場合、
更新期限に間に合わない可能性もあるので
注意が必要です。

経管や専任技術者の変更や所在地変更等、
変更事項があった際、2週間又は30日以内に
変更届を提出しなければなりません。
期限ギリギリになって変更届が未提出の
ものが複数あることが判明したなどに
至った場合、更新が間に合わず許可切れと
なってしまう恐れがある為、注意が必要です。
・変更があれば、その都度変更届を提出!
・事業年度が終われば、その都度「事業年度終了届」の提出が必要!
・変更があれば、その都度変更届を提出!
・事業年度が終われば、その都度
「事業年度終了届」の提出が必要!
もし更新申請を怠って建設業許可許可の期限が過ぎてしまったら…?
もし更新申請を怠って建設業許可許可の
期限が過ぎてしまったら…?
期限を過ぎた時点で、その建設業許可は失効しますので、再度新規で申請しなければなりません。。

決算報告
事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届を提出します
事業年度終了後4か月以内に
「事業年度終了届」を提出します
税理士さんが作成する税務申告とは別に毎年提出する必要があります。
建設業許可業者は、毎年、事業年度終了後、4ヶ月以内に、許可行政庁(国土交通大臣又は各都道府県知事)に対して、建設業決算報告書を作成し提出しなければなりません。この建設業決算報告書においては建設業法・建設業法施行規則・国交省告示により、独自の財務諸表の様式、勘定科目などが定められており、税務申告書に付属の決算報告書とは、異なっています。


提携事務所のご紹介
当事務所では、建設業に関わる経理・会計業務のサポートに加え、建設業許可の取得や許可取得後に必要な手続きについても、専門の提携事務所と連携し、トータルサポートを行っております。
建設業許可

一定規模以上の工事を行うための必須許可
更新申請

許可を維持するための5年ごとの手続き
決算報告

毎年の決算後に提出が必要な報告書
業種追加

新たな工事業種を許可に追加する申請
経営事項審査

公共工事入札のための企業評価審査
入札参加資格審査

公共工事入札の事前審査手続き
建設キャリアアップシステム(CCUS)登録支援

技能者の資格・経験をデータ化する制度
産廃収集運搬

建設廃材を適正に運搬するための許可
